全国一般労働組合全国協議会 |
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11月11日、沖縄県知事選が告示され、普天間基地の閉鎖・返還を訴えてきた前・宜野湾市長の「イハ洋一」(伊波洋一)氏が、普天間基地の県内移設反対を焦点に立候補した。伊波候補は「今度こそきっぱり決着」と明快な主張でたたかっている。 一方、知事選に立候補した現職の仲井眞氏は、「民主党が県外移設と言ったから県外移設を主張せざるを得ない」と選挙対策の主張に終始、辺野古基地建設の協議をにおわせている。そして、辺野古基地推進の立場の自民・公明が仲井眞候補を支援し、民主党はというと「辺野古基地建設のために暗黙の現職支持」と報道されており、北沢防衛大臣は公然と仲井眞候補を支持している。 沖縄は、在日米軍基地の70%が集中し、沖縄本島の面積の約20%が米軍基地で占められている。沖縄県内では、1995年に米兵少女暴行事件、2004年には沖縄大学へ米軍ヘリが墜落するなど重大事件が頻発、住民からは普天間基地の早期返還が強く求められている。ごまかしで選挙をのりきり県民に犠牲を強いるような知事は登場させてはならない。普天間基地はいらない!と断言できる人こそが知事の座に就くべきである。 昨年、「普天間基地、最低でも県外」を公約にした鳩山政権が誕生したが、鳩山政権は途中で公約を翻して辞職、引き継いて登場した菅政権は臆面もなく公約を翻して辺野古基地建設を容認してしまった。 基地に苦しめられてきた沖縄、高い失業率と低い所得に苦しめられてきた沖縄、言い換えれば日米安保の犠牲にされてきた沖縄、その沖縄に対して、まずは辺野古基地建設をやめさせることが重要であり「今度こそきっぱりと決着」させなければならない。 私たち三単産(全日本港湾労働組合、全国一般労働組合全国協議会、全日本建設運輸連帯労働組合)は、毎年、沖縄平和行進に参加し米軍基地撤去を訴えてきた。沖縄県知事選における「イハ洋一」候補の勝利こそが、沖縄の基地問題の解決の第一歩であり、日米安保見直しの契機になるものと確信する。普天間基地撤去を訴え、沖縄から基地が一日も早くなくなるよう取り組みを進めよう。
2010年11月12日 全日本港湾労働組合 全国一般労働組合全国協議会 全日本建設運輸連帯労働組合
安倍川製紙労働組合機関紙「伝書鳩」 ふくしま連帯労組機関紙 「ふくしま連帯ユニオン」第8号(2010.11.01)
信州大学に対し、小山教授の懲戒解雇を撤回し、カーボンナノチューブの発がん性研究の継続を求める要請署名 臨時国会で、充分な審議の上、派遣法改正を成立させよう! 臨時国会が開会、施政方針演説、代表質問、衆参予算委員会審議を終えた後、厚生労働委員会で、派遣法改正案市審議が始まる。 菅首相の施政方針演説でも、郵政改革法と派遣法の審議をお願いしたいとふれられた。 細川厚生労働大臣も、最重要法案と位置づけ審議、成立に努力すると伝えられている。 連合・古賀会長は、政労協議で「派遣法成立を要請」し、千石官房長官に要望したと言う。 一方、派遣業界は、「法規制で失業が増える」と宣伝、議員への働きかけを強め、「改正阻止」の取り組みを強めている。予断は許されない状況だ。 97年から積み上げてきた、派遣法抜本改正を要求する運動は、リーマンショック、製造業派遣切りの嵐、年越し派遣村、派遣村からの反撃と社会的に関心を拡げ、派遣労働者を先頭に、要求を運動にし、積み上げ、「派遣法改正」3野党共同提案を実現した。 政権交代後、労政審を経ることで、内容薄められ、多くの不十分さを持ったものとなってしまった。 しかし、労働分野の規制緩和の流れにストップをかけ、労働者保護の規制強化に転換させるターニングポイントとしての「派遣法改正案」を成立させることは重要だ。 次の闘いの足がかりとしても、現行法のままなどと、後戻りさせてはならない。 労働弁護団が、10月5日、幹事長声明(別添)を発し、その中で、「1985年に労働者派遣法が成立して以来ほぼ一貫して規制緩和の改正が重ねられ、不安定な労働者派遣が拡大してきた流れを変えて、問題点は多数あるが、派遣労働者保護のための規制強化に一歩踏み込むものである」と規定し、「今臨時国会で、充分な審議を尽くした上で、改正法を早期に成立させるよう強く求める」と呼びかけている。 派遣法抜本改正を求める共同行動も、「今国会で派遣法改正を!」と呼びかけを出し、国会行動の取り組みを提起している。 全労協は「共同行動」の一員として、この「声明」と「呼びかけ」に応え、派遣法改正案の臨時国会での徹底審議と成立を目指し、全力で取り組もう。 そのために、まず、以下の取り組みを成功させよう。全力結集を訴える。
「臨時国会における労働者派遣法改正法案の成立を求める院内集会」 信州大学の小山省三教授に対する懲戒解雇の撤回を求める「抗議電」の取り組みについて (要請) 松労発第50号 2010年7月23日 各 単組委員長 殿
松本地区労働組合会議 議 長 横内 裕治
長野一般労働組合 執行委員長 荒井 宏行
信州大学の小山省三教授に対する懲戒解雇の撤回を求める「抗議電」の取り組みについて (要請)
連日のご健闘に心から敬意を表します。 信州大学(山沢清人学長)は、信州大学医学部の教授であった小山省三教授(以下、小山教授)に対し、7月21日付で「国立大学法人信州大学職員就業規則規定により、懲戒処分として、懲戒解雇とする」とする「懲戒処分書」を7月22日通知しました。 「懲戒処分書」には、信州大学ハラスメント相談調査対策委員会が認定したとする「ハラスメント行為」などが記載されている他、何がなんでも小山教授の解雇を正当化しようと、過去にさかのぼってありとあらゆる「あら探し」をおこない、7年前のこれまで何ら懲戒対象とされず、しかも被害届も出ていない行為(小山教授は事実無根としています)まで懲戒処分の理由を拡げました。さらにまた驚いたことには、松本地区労組会議などが主催して開催した、4月27日の市民集会での小山教授の発言内容や、信濃毎日新聞などがカーボンナノチューブに関する小山教授の発がん性研究を小山教授に取材し、それを記事として記載したこと、それ自体が信州大学に対する名誉毀損にあたるとしています。これらは、労働組合の正当な組合活動を完全に否定する暴論であり、またその集会での発言まで懲戒対象とするにいたっては、表現の自由や報道の自由を保障した憲法を完全に否定する不当極まりないものと断じざるを得ません。 すでに、小山教授は、昨年8月6日、小宮山淳信州大学学長(当時)の指示を受けた久保恵嗣医学部長から突然呼び出しを受け、小山教授が担当していた統合生理学講座から外され「医学部長付け」とされた他、小山教授の管理する研究室の全てが施錠され入室を禁止され研究自体ができなくなったばかりか、演習・講義すら禁止されました。そして、今年の5月11日には、学長付教授とする人事異動で医学部教授職を剥奪されました。さらに、信州大学は小山教授が研究してきた、カーボンナノチューブに関する発がん性確認の研究結果の公表を守秘義務違反として一環として禁止してきました。そして、これもまた懲戒解雇の理由とされました。信州大学は、小山教授の学問の自由と研究の自由を保障せよとの小山教授の願いを無視し、労働組合との協議にも不誠実交渉に終始してきました。 これらの信州大学の横暴極まりない行為の真の意図には、小山教授が行ってきたカーボンナノチューブの発がん性研究を隠蔽しようとする信州大学と遠藤守信教授の意向が大きく働いています。 私たちは、今回の懲戒処分権の濫用による不当解雇を絶対認めることはできません。。大学に対して、直ちに懲戒処分を撤回し、小山教授を医学部統合生理学講座担当教授に復職させるよう強く求めて闘っています。そこで、、組合及び小山教授は、この問題を信州大学や全国の大学人ばかりでなく、広く知っていただき、大学の不当な懲戒解雇に抗議した抗議電活動をお願いすることにいたしましたので、各位のご支援をお願い申し上げます。
記
要請事項: 信州大学の小山省三教授に対する懲戒解雇の撤回を求める「抗議電」
抗議先:〒 390-8621 長野県松本市旭3−1−1 国立大学法人信州大学 学長 山沢 清人 あて FAX 0263−37−3314 国立大学法人信州大学 医学部長 久保 恵嗣 あて FAX 0263−37−3083 国立大学法人信州大学 副学長・理事 渡邊 裕 あて FAX 0263−37−3314 国立大学法人信州大学 人文学部長 渡邊 秀夫 あて FAX 0263−37−2235
抗議電(案) 信州大学は、小山省三教授に対する懲戒解雇処分を直ちに撤回し、医学部統合生理学講座担当教授に復帰させよ
取り組み要請について (1) 取り組みは、8月末日をめどに取り組みをお願いします。 打電していただいたものと同じものを、労組会議までFAXをお願いします。 FAX番号 0263−33−6000 松本地区労働組合会議まで
国立大学法人信州大学 学 長 山沢 清人 殿
信州大学は、小山省三教授に対する懲戒解雇処分を直ちに撤回し、医学部統合生理学担当教授に復帰させよ !! 2010年 月 日
住 所 組合団体 代表者名 印
国立大学法人信州大学 医学部長 久保 恵嗣 殿
信州大学は、小山省三教授に対する懲戒解雇処分を直ちに撤回し、医学部統合生理学担当教授に復帰させよ !! 2010年 月 日
住 所 組合団体 代表者名 印
国立大学法人信州大学 副学長・理事 渡邊 裕 殿
信州大学は、小山省三教授に対する懲戒解雇処分を直ちに撤回し、医学部統合生理学担当教授に復帰させよ !! 2010年 月 日
住 所 組合団体 代表者名 印
国立大学法人信州大学 人文学部長 渡邊 秀夫 殿
信州大学は、小山省三教授に対する懲戒解雇処分を直ちに撤回し、医学部統合生理学担当教授に復帰させよ !! 2010年 月 日
住 所 組合団体 代表者名 印
2010 年 7 月 21 日 京都地方最低賃金審議会 会長 渡辺 峻様 ユニオンネットワーク・京都 田中 啓司
京都府において最低賃金の改正決定にむけた調査審議のための関係労使の意見聴取をおこなう旨の公示にもとづき以下の意見をのべます。
■意見について
(1)京都府の最低賃金を 1000 円以上へ引き上げることを求めます。
(2) 1000 円以上への引き上げが不可能ならば、雇用戦略対話における「できるかぎり早期に全国最 低 800 円を確保し」という合意を踏まえ最低でも全国一律 800 円に引き上げることを求めます。
(3)実質的な審議がおこなわれる専門部会の審議の公開、全ての本審の完全公開をおこなうべきであ ると考えます。
(4)文書による意見表明だけではなく、非正規雇用労働者、中小零細企業の労働者を組織し彼らの 賃金・労働条件の改善に取り組んでいるユニオンネットワーク・京都に、審議会で直接、意見表 明をおこなわせるべきであると考えます。
■理由について
(1)について 毎年同じことを述べていますが、京都府の最低賃金 729 円はあまりに低すぎて『・・・賃金の低廉な労働者について、賃金の最低額を保障することにより、労働条件の改善をはかり、もって、労働者の生活の安定、労働力の質的向上及び事業の公正な競争の確保に資するとともに・・・(最賃法 1 条)』という最賃法の目的を果たすものではありません。 729 円で 174 時間働いても、 126846 円にしかなりません。社会保険料、税金、住宅費を払えば、食べるのにかつかつ、飢え死にしない程度です。「すべて国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する(憲法 25 条)」とする憲法の法意にもとづく生活を保障するものではありません。この低すぎる最低賃金は単に賃金が低い、生活が苦しいというだけの問題ではなく、長時間労働のワーキングプアーを生み出し、貧困を拡大し社会の荒廃を生み出すことすことにつながります。昨年もこのことは指摘しましたが、それが現実の問題になっています。以下、ユニオンネットワーク・京都の参加団体の活動の経験から一例を述べます。 中小の運送業界では、週休 1 日、 12 時間の長時間の運転業務が常識となっています。賃金は労働時間も曖昧なまま、 1 日 10000 円とか 11000 円というような決め方です。 12 時間を超えるような日が長期化すると「色をつける」と称して 1 日、使用者が数百円ほど上積みするというのが実情でした。労働者も地場の 3 トン、 4 トンの場合、労働時間は 12 時間、月、 26 日か 27 日、働いて 260,000 円から 300,000 円という賃金額が大体の相場だと考えていました。 最近、京都の二次、三次下請けの中小零細の運送業者で、 3 トン、 4 トン車の地場の配送運転業務などで手当類をゼロとし、最低賃金を基本給として、時間外労働の計算基礎額にするということが社労士などの指導でよく行われています。京都の場合、最低賃金は 729 円であり、時間外労働の単価は時給で約 911 円ですから、 100 時間残業させても 91100 円の時間外割増賃金を支払えば済み、 274 時間働かせても約 217946 円を支払えば済むことになります。この結果、賃金の切り下げと長時間労働が可能になります。この金額は相場からいえばやや低いので、不満が出れば残業賃金の計算基礎額に反映されない一カ月を超える期間ごとに支払われる賃金に偽装した報奨金を支払うことによって、その不満を抑え込むといったことが行われています。
何故このようなことが横行しているかといえば規制緩和による運送業者の増加と一昨年来の不況の長期化のなかで、運賃が値崩れし、長時間労働が増大しているからです。その結果、従来の諸手当類+基本給が時間外労働の計算基礎額となるような賃金体系では長時間に及ぶ残業賃金が支払えなくなりだしているからです。長時間労働と低賃金、それにもかかわらず横行する賃金未払いに耐えかねたトラック運転手が地域合同労組や地域ユニオンに相談に駆け込むことによって残業賃金未払いの紛争が増加しています。ユニオンネットワーク・京都に参加するユニオンなどでも中小零細の運送業者の労働者の相談では、必ずと言っていいほど残業賃金未払いがあります。その結果、長時間労働に備えて基本給を最低賃金に設定する運送業者が増大しているのです。このように低すぎる最低賃金は必然的に長時間労働を横行させることになります。
ところが最近の事例では 12 時間の運転時間で 10,000 円を切る日給や、労働時間が 12 時間を常態的に超える、休日出勤が増えるなどのことから時給が最低賃金を下回る労働者も散見されます。ユニオンネットワーク・京都に参加するユニオンが扱った事例でも、 21 時 30 分から 9 時 30 分の深夜を含む 12 時間労働、日給 10400 円の労働条件で、 09 年 1 月から働いていた労働者がいました。時給に換算すれば 693 円で、京都府の最低賃金はその間、 717 円から 729 円ですから最低賃金を 24 円から 46 円下回って働いていたことになります。更にこの労働者の場合、一昨年来の不況を口実に日給が昨年 9 月以降、 9600 円にされたので、時給は約 640 円に下がったことになります。おおよその月給は 26 日前後出勤して額面で 240000 円ほどです。ちなみに 3 トン、 4 トンの地場の運転手の賃金はトラック労働者でも賃金水準は低位にありますが、長距離の大型トラック労働者などでも長時間労働と手積み手下ろしなどの重労働がある場合があるので、それほど大きく実態は変わりません。 それだけではなく深刻なのは、トラック労働者には正社員労働者、「男性」労働者、世帯主労働者が多数存在するということです。「世帯主賃金・年功序列賃金」の問題点はおくにしても、「基幹労働者・主要な稼ぎ手」といわれた層の労働者がこのような状況におちいっているということです。不安定雇用労働者、学生、主婦パートなどだけが最低賃金レベルで働いているわけではないのです。 彼らは週 6 日、深夜から明け方にかけて 12 時間連続で働いて額面 240,000 円にしかならないのでは完全なワーキングプアです。これらの労働者一日の半分以上を労働に費やし残る時間は休息にあてるしかなくなり、生活を向上させるために必要な社会関係や経験を蓄積することが困難となり、それが低賃金へ固定される条件となり、その状態が世代間へ連鎖するという事態に陥ります。 最低賃金の役割はすべての労働者の賃金の最低限を保障するセーフティーネットである限り、ワーキングプアーを生み出すような最低賃金はセーフティーネットとはいえません。最低でも 1000 円以上に引き上げる必要があります。「雇用戦略対話の合意」などのように 2020 年までに 1000 円というような悠長な目標を掲げるならば、貧困は拡大し、取り返しのつかない事態になることが予測されます。 付け加えますが使用者団体は最低賃金を上げれば国際競争力が低下する、中小零細が潰れるなどのことを主張してきましたが、欧米などの「先進諸国」と比較すると日本の最低賃金は金額的にも低いことが明らかとなっています。「先進諸国」は国際的に日本より高い最低賃金で国際競争に耐え、中小零細企業を維持しているのですから、これらの主張は使用者団体の怠慢を示すものという以外にはありません。そのような怠慢が貧困を拡大してきたのです。使用者側委員には日本の最低賃金は低すぎるという認識をもち、最低賃金は 1000 円以上に引き上げる、そのための中小零細企業対策は政労使一体で奮闘するという責任を負った議論を求めます。
( 2 ) について 「雇用戦略対話」では「できるだけ早期に全国最低 800 円を確保」ということが言われています。 2020 年までに 1000 円を目指すということは上述したように認められませんが、本年に 1000 円以上に引き上げられないのなら最低でも 800 円への引き上げを求めます。「雇用戦略対話」において「できるだけ早期に」といっているわけですから、どのように考えても 2 , 3 年で 800 円まで引き上げる必要があり、本年に 800 円に引き上げることに何の問題もありません。 ところが 7 月 2 日の中央最低賃金審議会で長妻大臣は生活保護との乖離是正に言及していますが、これは現時点ではとんでもない意見です。 「雇用戦略対話」で「できるだけ早期に全国最低 800 円」の合意があり、それを尊重することを自ら述べておきながら生活保護との乖離是正の議論を持ち出すのは、本年の最低賃金引き上げの水準をきわめて低水準に固定し、地域間格差を拡大しようという意見に結果します。たしかに東京や神奈川では是正されれば 800 円を超えますが、秋田 5 円、青森 6 円など乖離額はわずかです。そのような少額を基準に引き上げ議論が行われることは認められません。また乖離するのは 12 都道府県だけであり、最低賃金が低い多くの地方は厚生労働省の資料の取り方では乖離なしとされてしまいます。従って最低賃金との格差是正の議論では、引き上げがあっても少額、更には地方格差が拡大するということになります。本年、 1000 円以上が無理ならば一直線に 800 円を目指す議論を求めます。
あわせて全国一律で一斉に 800 円にすれば賃金の最低限を保障するセーフティーネットとしての役割を強化することになります。 私たちは最低賃金は全国一律の制度とすべきと考えています。現行の最低賃金は、都道府県別となっており最高額の東京都の 791 円と最低の沖縄県、宮崎県、佐賀県の 629 円との間には、 162 円の差があります。日額にすれば 1296 円、月 22 日働くとすれば 28512 円もの差となっています。これでは地域格差を更に拡大していくものでしかありません。現行の 4 ランク制度の指標を使う限りこの傾向は避けられません。現行の 4 ランク制度には所得の向上を実現していくための教育、情報などの社会インフラ、健康に重要な影響のある医療の利用しやすさ、などの点などでは地方は、大都市と比較してより多くの経費がかかりますが、それは考慮されていません。 最低賃金は働く労働者の最低生活を保障する賃金という性格を持つものです。その最低生活は、日本ではこれより低い水準がない、という形で国が責任をもって示し、保障すべきものです。全国一律賃金だけでそれが実現できるとは考えませんが、賃金が重要な要素であることは間違いありません。
( 3 ) について これも何年にもわたって意見を述べてきましたが、「最低賃金審議会は原則公開」の原則は全くみたされていません。それどころか「原則非公開」が貫かれているともいえます。従ってあえて昨年と同様の意見を述べます。 実質的な金額審議がおこなわれている専門部会は非公開で、議事録すら公開されていません。最低賃金の審議は原則公開のはずです。非公開は例外的事例です。しかし例外的事例が、審議の中心的内容すべてに適用されています。これでは審議会は原則、非公開であるとしかいいようがありません。それだけではなく、節々での労働局にたいする話し合いにおいて、更には最賃審議会にたいする意見書などで公開を申し入れても、非公開にすることができると定めた京都地方最低賃金審議会運営規程 6 条の三つの理由のどれに該当するのかすら説明されません。このような状態で充分な審議をおこなっているなどと言われても認められません。証拠もしめさず信用しろと言っているに等しい状況であり民主主義とは無縁のやり方であると言わざるを得ません。 ワーキングプアーや貧困が問題にされる中で、最低賃金引き上げは大きな社会的注目を集めています。最低賃金審議を公開し、大いに論争し、今日、要求されている最低賃金の水準、社会的に意味ある最低賃金制度とは何か、そのためには現行制度の何をあらためるべきか、などを発信していくことが求められています。審議を公開すれば、様々な意見が関係者からよせられ社会的関心も高まり、制度の改善にむけた社会的力も形成されるはずです。密室審議の時代は終わりつつあります。貧困が拡大し最低賃金の大幅引き上げが社会的には要求されている中で、最賃審議の公開に耐えられないような委員は委員である資格にかけると考えます。審議の完全公開を強く要求します。
(4)について 2003 年以来、一貫して審議会で直接、意見を述べたいと要望してきましたが、一度も実現されていません。また「意見聴取の必要がない」という結論のみが公表されその理由が明らかにされていないので、何故、自分たちの長年にわたる要望が拒否されるのか、それすらわかりません。従って昨年と同様の意見を述べます。
ユニオンネットワーク・京都に参加する労働組合の組合員には派遣、パート、アルバイトなどの有期雇用労働者や失業者、半失業者もたくさんいます。 有期雇用労働者や中小零細企業で働く労働者にとって、個別企業における賃金の引き上げは簡単ではありません。労働組合ですから当然、企業にたいして賃金要求はおこないますが、それだけでは解決できません。このような事情から私達は社会的規制、セーフティーネットとしての最低賃金制度に注目し、2003年からは審議会の傍聴をおこない意見書や異義申出書なども提出してきました。 それらの活動のなかで現行最賃制度のもとでは、最低賃金の金額議論は、最賃制度の社会的役割を念頭に制度の改善と結合しながら議論する必要があると感じてきました。貧困が問題になり、大幅引き上げが実現されなければ最賃制度が社会的意義を喪失しかねないことが鮮明になりつつある近年はとりわけそうであると考えます。しかし京都府最低賃金審議会は、それらは「中央の問題、そもそも論である、荷が重い」などとしてこのような考え方をしてこなかったと思います。その原因の一つとしては、最低賃金の影響を直接、受ける労働者の労働条件と生活の現状、低賃金労働者の最低賃金にかける思いなどについて、審議会委員の実感の希薄さというものがあると思います。 これらのことからユニオンネットワーク・京都が、審議会において、意見を述べることができるよう決断していただくことを強く要請します。 以上 2010年7月12日 兵庫地方最低賃金審議会
全国労働組合連絡協議会(全労協) 全国一般労働組合全国協議会
住所 兵庫県神戸市西区高塚台5−4−1 スイートガーデン神戸工場内 電話 (078)991−1166(呼出)
兵庫県最低賃金の改定審議にあたっての意見書
記
1.兵庫県最低賃金を、「労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営む」ことができる賃金、「労働者の生活の安定、労働力の質的向上」に値する最低賃金に引き上げること。 そのため、時間給を1000円以上にすること。 【趣旨】
1.十分な意見聴取の期間・方法の確保を
(ア)諮問と意見聴取に関する広報の強化を 〜ホームページ・新聞等の活用を〜
今回の「 地域別最低賃金の改正決定に係る関係労働者及び関係使用者の意見聴取に関する公示 兵庫労働局一般公示第54号」は、7月6日に出され、意見締切は7月12日になっており、たった1週間しかありません。 公示は、兵庫労働局ホームページに掲載されていますが、ホームページのトップから入っていって、「各種制度・手続等」 > 「 最低賃金・家内労働について」 > 「 最低賃金について 」と入っていったところで、初めてこの公示があることに気が付きます。 表紙の「トピックス」にはもちろんのこと、「新聞発表資料」のページにも、今回の公示は掲載されていません。労働局のホームページを見た人でも、ほとんどの人は、この公示に気が付きません。 最低賃金に関する関心は高まっており、いままで通りの誰も気がつかないような形での公示掲載で済ませる姿勢を改め、今後は、 兵庫の労働局・最低賃金審議会の活動が目に見えるよう、ホームページのトップの「トピックス」、および「新聞発表資料」などに、情報を掲載するよう求めます。 また、 意見表明に十分な期間を設けるべきです。
参考までに 滋賀/ ホームページトップに掲載、7月6日公示 7月23日締切。諮問に関しても掲載。 大阪/ ホームページトップに掲載、7月6日公示 7月20日締切。諮問に関しても掲載。
労働局長から審議会会長に諮問文を手交している様子を写真掲載しているホームページもあります(写真から、手交の様子と共に報道のテレビカメラが入っていることが分かるところもあります)。 公示・意見聴取等に当たっては、こうした積極的に広報を行っている労働局・最低賃金審議会を参考にし、兵庫労働局・最低賃金審議会として積極的な広報をお願いします。
(イ)ホームページを通じて積極的な情報提供の上での意見聴取を
最低賃金審議会に労働局は様々な資料・情報を提供しておられることと思います。現状では、審議委員もしくは審議会を傍聴しない限り、そうした資料・情報に接することができません。 意見聴取等を有意義なものにするためにも、ホームページを通じて、可能な限り積極的な情報の提供をお願いします。
今後、答申を行った際には、積極的に広報を行っている審議会・労働局を参考にし、労働局による新聞発表資料の作成と、答申本文、結論、最低賃金と生活保護との比較についてなどの資料のホームページへの掲載をお願いします。
2.現在の700円台の最低賃金は低すぎます
現在、兵庫の最低賃金は721円ですが、仮に800円まで引き上げたとしても、月額14万円程度にしかなりません。ここから社会保険や税金などを引くと、手取りは10万円前後となるような金額です。 「労働者の生活の安定」は望めず、普通の生活できないので、過労死する危険を冒しながら複合就労や長時間労働で収入を増やすか、何とか生存を維持するだけの生活を送るか、という選択を強要されているといっても過言ではありません。 委員の皆さん、想像してみてください。自分と家族が月約10万円程度で暮らさなければならない場合を。皆さんが、この収入で、家の家賃、食費、医療費、親の介護費、子どもの教育費等を捻出しなければならない場合のことを。 「労働者の生活の安定」のためには、大幅な最低賃金の引き上げが必要です。
3.審議委員の皆さん自身が、「健康で文化的な最低限度の生活を営む」ことができる賃金、「労働者の生活の安定、労働力の質的向上」に値する最低賃金を念頭に置いて、議論を
最低賃金に関する議論については、審議委員の皆さん自身が「健康で文化的な最低限度の生活を営む」(憲法25条)ことができる賃金、 「労働者の生活の安定、労働力の質的向上」(最低賃金法1条)に値する最低賃金 を念頭に置いて、議論をしてください。
最低賃金を審議し、答申した後には、審議委員の皆さんが、1年間、その最低賃金の額のみで家族の生活するつもりで審議してください。先にも述べたように、800円では、まともな生活は難しいのが現実です。 「 賃金の低廉な労働者」にとっての 最低賃金の持つ意味を十分に踏まえ、審議を行ってください。
4.雇用戦略対話を踏まえた審議と、最低賃金の引き上げを
2010年6月3日の雇用戦略対話で、「2020年までの目標」として、「できる限り早期に全国最低800円を確保し、景気状況に配慮しつつ、全国平均1000円を目指す」ことが合意され、この目標が「できる限り早期」に達成できるよう取り組む、とされています。 7月2日に行われた中央最低賃金審議会に 長妻昭厚労相が出席し、この雇用戦略対話の合意を受けて、 「難しい場面はあると思うが、政労使の合意を踏まえ議論していただきたい」と述べたと報じられています。
兵庫の最低賃金審議に当たっても、この6月3日の合意に基づき、兵庫では直ちに1000円以上を目指し、2020年には、全国平均を1000円に引き上げる位置、すなわち、少なくとも1200円以上にすることを念頭に置いて、審議を行ってください。
5.時間給1000円以上を出せる対策の議論を
審議会では、雇用戦略対話の合意の実現のために、幅広い議論をお願いします。それは単に諮問に対する金額の答申にとどまることなく、必要な施策(中小企業に対する支援)等についても積極的に議論するようお願いします。施策等に関して、審議会としての意見がまとまれば、関係機関に意見を提出するだけでなく、兵庫の審議会の活発な活動を伝えるものとして労働局ホームページへの掲載をお願いします。
6.最低賃金法改正の意義、生活保護に係る施策との関係を考慮した最低賃金の引き上げを
2008年7月1日から施行されている改正最低賃金法では、第9条3項で、「労働者の生計費を考慮するに当たっては、労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、生活保護に係る施策との整合性に配慮するものとする」と、「生活保護に係る施策との整合性」が明記されました。 最低賃金法改正の背景と意義を十分に考慮し、兵庫の最低賃金を、生活保護(神戸市等の1級地の1を基準に)を下回らない額にまで、直ちに引き上げる必要があります。
(生活保護基準の数字の取り方では、厚生労働省と労働側委員との間では意見の違いがあり、厚生労働省の生活保護基準の取り方は、生活保護を低く見積もり、結果として最低賃金を低くするものになっています。労働側委員の意見については、 2008年8月6日付「平成20年度地域別最低賃金額改定の目安について(答申)」等を参照してください。)
兵庫労働局が審議会に提出する資料には、現在厚生労働省が採用している生活保護基準だけでなく、労働側委員から指摘されている問題点を踏まえた上での資料の作成・提出を要請するとともに、審議会に提出している資料等を兵庫労働局のホームページにも掲載することを求めます。そうした資料をホームページに掲載することによって、審議会や労働局に対する意見表明なども今以上に内容のあるものになると考えます。
7.国際的に見ても日本の最低賃金は低すぎます 6月3日の雇用戦略対話に提出された「最低賃金に関する資料集」に、「各国の最低賃金水準(労働者一人当たり平均賃金との比較)」(出典 OECD Stat )が示されています。 この資料には、21か国の比較が示されています。日本は21か国中、19番目という低い位置になっています。 日本の最低賃金を労働者一人当たり平均賃金と比較すると、約3割程度の水準となっています。それに比べ、ニュージーランド、フランスなどは5割を超えています。 国際的視点で見た時、日本の最低賃金は低すぎる、という認識を持った上で、審議をお願いします。
8.全国一律最低賃金 〜法改正の必要性〜
雇用戦略対話の合意を実現するために、まず法律で、全国一律最低賃金の最低の金額を800円と規定し、その上で、各地方の平均1000円を実現できるような、法的整備や施策が必要です。
2008年7月の改正最低賃金法施行を通じて、金額の高い地域は以前に比べれば大幅な引き上げがなされている面もありますが、低い地域の最低賃金の引き上げ額は0円〜3円(昨年)にとどまっており、年々格差は拡大しています。最も高い東京(791円)と、最も低い沖縄など(629円)との間では、差は162円にも広がりました。都市と地方の格差拡大が問題視されるなかで、現行の審議会方式による最低賃金の引き上げは、都市と地方の格差を更に拡大させている、と言わざるをえません。 現行の地方審議会方式のままでは、低い地方が2020年に800円を達成するのは、困難な面があります。そこで、(中小企業に対する支援策等と共に)、全国の最低賃金を800円と定める等の法整備が必要です。
審議会に置かれては、金額の答申にとどまらず、法制度等に関しても論議し、意見を挙げていただければと思います。
* * *
以上を踏まえ、兵庫県の最低賃金を、 「労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営む」ことができる賃金、「労働者の生活の安定、労働力の質的向上」に値する最低賃金に引き上げること。そのため、時間給を1000円以上にすること が必要であると考えます。
以上
洛南ユニオン 物流システム事業所閉鎖抗議FAXの要請
「ユニオン北九州」ニュースbX0(2010.06.25)
「ユニオン北九州」ニュースbW9(2010.05.20) 長時間残業と人権侵害に抗し、東横インの女性たちが労組結成 200のビジネスホテルを全国展開する東横インで、フロントやルームメイク担当の女性正社員らが「東横イン労組」を結成した。 25時間勤務なのに、仮眠・休息も取れず、サービス残業は膨大で、深夜は1−2人で全館を管理させられる。 半畳の閉所に8日間拘束される「内観研修」も強制される。 大阪地裁でも「過労死的労働・人権侵害研修」と女性達に訴えられているが、会社は、未払賃金請求は「教条主義的な左翼理論」、内観研修は「唯物論的理解では把握できない精神心理技法」と反論している。 ビラや報道により、全国から労組加入が拡大している。 東横イン労組のアドレスは、toyokoinn-roso@hotmail.co.jp tel&faxは、06-4793-0735大阪全労協気付である。 また全国の仲間対象の「東横イン・労働人権ホットライン」も、全国一般全国協が各地に開設している。 詳細情報は、http://www.yo.rim.or.jp/~yt01-ozk/ 派遣法抜本改正 国会行動情報 NO2 2010年4月23日 緊急のよびかけです。 衆議院厚生労働委員会が、 「派遣法抜本改正 国会行動」として傍聴行動を取り組みます。 明日の傍聴行動の集合は、8時45分、衆議院第1議員会館1Fロビーとします。 緊急の取り組みでありますが、よろしくお願いいたします。
「派遣法抜本改正 国会行動」 「この協同行動のメーリングリストでの配信を希望されない方は、タイトルに「共同 全国一般全国協・派遣法国会闘争情報 NO1 2010年4月19日 4月16日 派遣法「改正」案衆議院本会議上程 各党代表質問 昨年末出された労働政策審議会の答申に基づく派遣法改正法案要項には、事前面接 先行する別案件の審議が終わり次第、衆議院厚生労働委員会での「派遣法『改正』 福岡市教委と県教委への
7/17・18「労働組合をつくろう!活動家養成合宿」に参加しよう!
書記次長の須田です。 3/6にあった全国一般中執にて、今年7月の活動家養成合宿の概要が以下のと ■タイトル:「労働組合をつくろう!活動家養成合宿」 ■趣旨:労働者の生活破壊・無権利状況は深刻さを増している。その要因は労働 ■日時:2010年7月17日(土)午後1時開始〜18日(日)正午終了 ■場所:晴海・東京海員会館 ■人数:約50人 ■費用:8000円〜1万円で検討中 ■対象:将来の全国一般運動を担う加盟労組の活動家・組合員 ■概要:1日目=特別講演&模擬労働相談&懇親会 2日目=模擬団交&グルー ■特別講演講師:平賀副委員長 詳細については書記局で詰めますが、早めに参加者の集約を行いたいと思います。
信州大学が医学部小山省三教授に対しておこなっている「統合生理学講座」担当の教授職剥奪に抗議し、原職に復帰させるとともに研究禁止措置の撤回を求める 「抗議・要請電」の取り組みについて(要請)
中小企業労働者への残業代引き上げの即時適用を求める声明 」 を
2・20〜21 西日本春闘討論集会へ参加しよう!
◆◆◆◆ 集中行動( 1/30-2/1 )への参加お願い ◆◆◆◆
10春闘ご奮闘中のみなさん、ご苦労さまです。 なかまのみなさんに一人でも多く、 集中行動( 1/30-2/1 )に参加されますよう、お願いいたします。
(1)全国から日比谷公園・野音に一万人集まろう! ●『普天間基地はいらない、辺野古・新基地建設を許さない 1・30全国集会 −チェンジ!日米関係−』 日時:1月30日(土) 14:00 〜 15:30 *集会終了後に銀座・東京駅方面にデモ行進 会場:東京千代田区・日比谷公園野外音楽堂 内容:沖縄からの情勢報告・国会情勢報告・参加団体アピールなど 主催: 1 ・ 30 全国実行委員会 (2) 10 春闘方針を論議・確定しよう! ●全国一般全国協 「第 15 回 各県代表者会議」 日時:1月31日(日) 13:00 〜 17:00 会場:東京港区・芝公園福祉会館(3F) (3)佐藤昌子さん、正社員で職場復帰! パナソニック電工派遣切り争議が勝利解決! ●「支援御礼、東京集会」 日時:1月31日(日) 18:00 〜 (飲食付き) 会場:東京港区・浜松町海員会館 主催:宮城合同労組/ふくしま連帯ユニオン/佐藤昌子さんを支援する会 集会次第:@全国一般全国協からの挨拶、A支援御礼(支援する会、現地事務局) B闘争経過報告、C裁判原告・佐藤昌子の御礼あいさつ、D支援の皆様からの挨拶
(4)厚労省・文科省要請行動へ! 日時:2月1日(月) 10:00 〜 12:00 会場:衆議院第1議員会館(第2会議室) 内容:@教育委員会外国人指導助手(ALT)社会保険加入と雇用契約の問題など A改正労働基準法施行にあたって時間外労働割増賃金率の中小企業適用猶予問題など 主催:全国一般全国協 朝日新聞「佐藤昌子さん、正社員で職場復帰」2009年12月26日(福島版)朝刊
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